MENU

子育てに関するお金の知識~育児の補助金・補助制度~

  • URLをコピーしました!

こんにちは、多聞です。

今回は「子育てに関するお金の知識~育児の補助金・補助制度~」ということをテーマに書いていこうと思います。

妊娠するとそれまでの生活から一転します。

その時にお金のことでもストレスを感じるようになると幸せな育児にも陰りが出てきてしまうでしょう。

今回は子育てに関する補助金・補助制度について解説しようと思います。

では目次です。

目次

ほぼ全員が利用できる。

まずは、日本人のほぼ全員が利用できる制度からです。

出産育児一時金

支給対象妊娠4か月(85日)以上で出産する
支給額赤ちゃん1人につき42万円
手続き病院で受付可能
病院で申請書に記入すると健康保険から病院に直接お金が下りる

0歳から中学校卒業 児童手当

支給対象中学生以下の子供を持つ家庭
支給額3歳未満    :15,000円
3歳~小学校卒業:10,000円(第三子以降は15,000円)
中学生     :10,000円
手続き現住所の市区町村に「認定請求書」を提出する
申請した月の翌月分の手当から支給される

こども医療費の補助

支給対象中学生以下の子供を持つ家庭
*意外と年収の壁が低いので注意、乗り越えると対象外になります。
支給額自治体により条件が意外と異なる
*広島市の場合
入院:中学生まで自己負担なし
通院:未就学児  :1000円自己負担
   小学1年~3年:1500円自己負担
手続き・健康保険証(子どもの名前が記入済みのもの)
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・「マイナンバーカード」または「個人番号の通知カードと身元確認書類(運転免許)」
上記を持って地区の窓口の保険福祉課で申請

保育料の負担が軽減される「幼児教育・保育の無償化」

支給対象3~5歳児クラスの幼稚園、保育所、認定こども園を利用している保護者
支給額幼稚園      :無料
保育所      :無料
認定こども園   :無料
認可外保育施設  :37,000円まで無料 ※「保育の必要性の認定」を受けた家庭のみ
幼稚園の預かり保育:11,000円まで無料 ※「保育の必要性の認定」を受けた家庭のみ
手続き1)子ども・子育て支援新制度の対象施設(幼稚園、認可保育所、認定こども園など)
   →申請無し
2)幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行)
   →幼稚園から経由して自治体に申請
3)幼稚園の預かり保育
   →自治体から保育の必要性の認定を受ける*申請は幼稚園からできる
4)認可外保育施設
   →自治体窓口に行き、申請して、保育の必要性の認定を受ける

補助金の受け取り方は地域や施設で異なるのでそこは自分で調べましょう。

子育て支援パスポート

支給対象18歳未満の子どもまたは妊婦がいる家庭
支給額協賛店舗でサービスや割引などがなされる
手続き大きく3つ
・実施市町村の窓口で申請するとパスポートが配布される
・自治体のホームページや専用アプリで利用者登録するとパスポートが届く
・デジタルパスポートをスマホにダウンロードする
自治体によって異なるので自分の住んでいる自治体を調べましょう

ファミリーサポートセンター

支給対象0歳~小学生or中学生
自治体によって規則が異なります
支給額600から1000円でファミリー・サポート・センターという制度を利用できる
大雑把に言うとセンターに登録している方を子守りとして雇うことができる
手続き広島市の場合
・登録をする保護者の顔写真 2枚 (縦3cm×横2.5cm)
・印鑑
を持って、センター事務局または地域子育て支援センターで登録をする

会社などに勤めていた場合

出産手当金

支給対象・勤務先の健康保険に加入していること
自営業など国民健康保険に入っている人は給付の対象とならない
アルバイトやパートでも受け取ることは可能
勤務期間は特に制限がない

・妊娠4カ月以降の出産などであること
妊娠4カ月(85日)以降の出産や、流産・死産・人工中絶などをしている人が対象

・出産のために休業していること
支給額おおよそ【月給÷30×2/3×98(休んだ日数)】
手続き①出産手当金を利用したいことを職場に連絡
②健康保険出産手当金支給申請書を受け取る
③必要書類を確認・準備しておく
<手続きに必要な書類>
・健康保険出産手当金支給申請書
・健康保険証(コピー)
・母子手帳(コピー)
・印鑑
・事業主の証明書類
④産後に必要書類を提出する

育児休業給付金

支給対象一歳未満の子供がいる
1年以上月の半分以上、通常業務に就いている
支給額おおよそ【月給×2/3×支給日数】
手続き①育児休業給付金を希望する従業員が事業主に育児休業の申し出を行う
②「育児休業給付受給資格確認票」と「(初回)育児休業給付金支給申請書」
  に記入する
③「母子健康手帳」「受取口座の通帳」の写しなども提出する
④これ以降は、2カ月に1回事業主を経由して支給申請書を提出する流れとなる
*本人が申請書を提出する場合は、1カ月に1回支給申請を行う必要がある

失業給付金

支給対象・離職日以前2年間に12ヶ月以上就職していること
    *失業保険受給期間の延長手続きをすることで、
     4年以内なら失業保険を受け取ることが可能
・求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思がありつつも、
  職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
支給額失業前の賃金の50%~80%
休職期間に応じて支給
手続き①離職票と必要書類を持ってハローワークへ
②「雇用保険受給説明会」に参加
③月に2回以上の転職活動をする
④4週間ごとにハローワークに行き転職活動記録を提出して失業認定を得る

育児休業期間中の保険料の免除

支給対象育児休業を利用している人
支給額健康保険・厚生年金の免除
育児休業等が始まる月から終わる月の前月まで
手続き勤務先に育休中の社会保険料の免除を申請するだけ

特定の事情の場合

ひとり親世帯に支給される「児童扶養手当」

支給対象次に該当する児童を監護している父、母又は養育者に支給
① 父母が婚姻を解消した児童
② 父又は母が死亡した児童
③ 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
④ 父又は母が生死不明の児童
⑤ 父又は母から1年以上遺棄されている児童
⑥ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
⑦ 父又は母が1年以上拘禁されている児童
⑧ 婚姻によらないで生まれた児童
⑨ 遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
支給額 ○ 児童1人の場合(平成31年4月~)
  全部支給:42,910円
○ 児童2人以上の加算額
  2人目     全額支給: 10,140円
  3人目以降   全額支給: 6,080円
手続き子育て支援課、各市民センターで以下のものを携えて申請書に記入
・戸籍謄本(申請者及び対象児童の記載があり,申請日から概ね1ヶ月以内のもの)
  ※対象児童の父と母の離婚日や死別日の記載があるもの
・申請者名義の金融機関の預金通帳
・健康保険証(申請者及び対象児童が記載されているもの)
・年金手帳
・印鑑
・マイナンバーカード又は通知カード

就学援助制度

支給対象要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
京都の場合は以下の所得以下が対象
2人世帯 182万200円
3人世帯 233万1,200円
4人世帯 279万2,700円
5人世帯 321万9,200円
6人世帯 357万3,600円
7人以上1人増すごとに 35万4,400円加算
支給額自治体によって異なる
学習にかかわるものに対してほぼ支給
手続き通学する小中学校で申請
・自分が対象者である所得を証明できるもの
・銀行通帳
・印鑑
上の3点を持っていれば大丈夫なはず

未熟児養育医療の給付

支給対象 1.指定養育医療機関に入院し,医師が入院養育を必要と認めた児。
 (※満1歳未満であること)
2.養育医療の対象となる未熟児であると認められること。
支給額所得によって異なる
手続き必要な書類を自治体の養育医療担当窓口へ提出
【必要な書類】
1.未熟児養育医療給付申請書
2.未熟児養育医療意見書(※医師が記入)
3.世帯調書
4.保険証(※コピーでも可)
 ※対象児本人の保険証または,扶養義務者の保険証
5.印鑑
6.家族全員の所得税額が確認できる書類
 (例:源泉徴収票,市民税・県民税証明書など)

今回は以上となります。

出来るだけ短くまとめたので詳細は自分で調べる必要がありますが、気になる情報が見つけられたら幸いです。

ありがとうございました。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次